午後、
東北農政局八戸地域センターで研修でした。
加工品を販売するときに必ず必要になるのが「
食品表示」ですよね。
品目や販売形態(瓶詰、飲料、調味料など)によって細かく決められているのです。
しかも表示方法は
法律で定められているので、間違うと罰則もあります

これから加工品を販売するに当たって失敗しないように、
もういちど復習しておこうと思います
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